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一部の埋込コンセント・パネル用コンセント・機器用アウトレットの製品本体にPSEマークが確認できませんでしたが、理由はあるのでしょうか?

電気用品安全法では、コンセントやフランジインレット等の固定して使用する器具については、製品本体への表示を省略し、その製品の包装資材への記載で代用できることが認められているため、包装箱にPSEマークの記載をしています。
プラグやコードコネクタボディなどの移動して使用するような器具には、直接製品に表示することが定められているため、製品に記載(刻印)があります。